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    備考

    資格保有者規程※矢印をクリックして必ずお読みください

    太陽光発電メンテナンス技士資格および資格保有者に関する規程


    • 第1条 本規程は「一般社団法人太陽光発電安全保安協会」(以下「JPMA」)が認定し付与する「太陽光発電メンテナンス技士資格」(以下「本資格」)を取得した「太陽光発電メンテナンス技士資格保有者」(以下「資格者」)の取り扱いについて定めるものとする。


    • 第2条 本資格は、JPMAが開催する「太陽光発電メンテナンス技士資格認定講座」(以下「本講座」)を受講し、確認テストに合格することで受講者個人に付与される資格である。


    • 第3条 本資格を取得することで、「太陽光発電メンテナンス技士」の名称を使用することはできるが、「JPMA特約店」、「JPMA協力会社」等の、もしくはそれらに類する名称を使用することは禁止する。
      ただし、資格者が所属する法人・団体がJPMA会員制度に申し込み、登録された、場合は「JPMA会員」として認定する。


    • 第4条 本資格は本講座を受講していない第三者への譲渡または授権はできないものとする。


    • 第5条 本資格の有効期限は認定日から3年間とし、その後はJPMAに更新申請を行い更新手数料1万円(消費税別)を納入し、JPMAから送付されるDVDを視聴することで再度3年間有効となり、この更新は以降も3年ごとに継続される。


    • 第6条 資格者が、違法あるいは著しく道徳に反する行為を行なったことが社会的に認知される、または法的に処罰された場合、あるいは反社会的勢力との関りがあることが判明した場合、JPMAはその資格をはく奪することができる。


    • 第7条 資格者が所属する会社や団体等を退職した場合、資格の取得に係る経緯や在職中あるいは退職後の係争、その他についてJPMAは一切関与しない。


    • 第8条 第6条、第7条に係り、所属した会社や団体から資格者についての個人情報提供要請があった場合、JPMAは既に公知となっている情報以外は個人情報保護の観点から提供しない。


    • 同様に資格者から、所属した会社・団体の情報について提供の要請があった場合も、既に公知となっている情報以外は公表しない。

    以上
    一般社団法人太陽光発電安全保安協会