★ 太技省令が改正されています=除草時に注意が必要です!


今回は「刈った草の処理」について、経済産業省 産業保安・安全グループ 電力安全課策定の
『発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令(略称:太技省令)』
逐条解説を引用して要約したいと思います。

夏から秋にかけて刈り込んだ雑草の処理を冬場に向かうこれからの季節、
皆さんはどのように処理していますか?
多くの場合、コストの関係からもその場に放置する、いわゆる「刈り倒し」方式をとる事業者が多いと思われます。

ですが、令和6年4月に発生した大規模太陽電池発電設備における火災事故を踏まえ、
令和7年5月15日、太技省令およびその解釈に関する逐条解説の一部が改正されました。
太陽電池発電所及び太陽電池発電設備における延焼防止対策について改正されましたので、
該当箇所をピックアップしてみます。

[省令] (人体に危害を及ぼし、物件に損傷を与えるおそれのある施設等の防止)
第三条 太陽電池発電所を設置するに当たっては、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。

~ 解説 ~

取扱者以外の者又は物件に対して危害や損害を与えるおそれがないように適切な措置を講ずるべきことを規定している。 具体的に講ずるべき措置の例としては、太陽電池発電所の機械器具が故障等で発火した際、周辺に炎を当てると容易に燃え広がる可燃物(枯れた草木等)が存在すると、それに飛び火し広範囲に延焼するおそれがあることから、そうした事態の発生を防止するために、あらかじめ発火の可能性のある機械器具(パワーコンディショナー等)の周囲の枯れた草木を除去する、難燃性の防草シートを敷く、砕石を敷き詰めるなどの、炎を当てると容易に燃え広がる可燃物への延焼防止措置を講じ、それを適切に維持する(例えば、防草シートを敷く場合には、定期的にシートの点検・交換を行い、劣化によりその機能が損なわれないようにするなど)ことなどがこれに当たる。

つまり、ざっくり簡単に要約すると「パワコンはアークなどが飛んだ場合、発火の危険性があって延焼する可能性もあるから、その周りに枯れ草を放置しないでね」ということになるかと思います。
これを処理業者に委託して処理しなければ法令違反になってしまう、というところまでは至っていないのですが、広義で見た場合、刈った草を放置することによって「人体に危害を及ぼし、物件に損傷をあたえるおそれ」には抵触してしまう可能性があります。

刈った草を適正に回収・処理するための処分費用は、1㎡あたり200円から300円程度は見た方が良いと思いますので、その辺も含めて発電事業者さまに提案できるようにしていきましょう。

※改正太技省令逐条解説に興味のある方はこちらからダウンロードできます。
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2025/05/250515_taigitikuzyokaisetu.pdf