9月5日から6日にかけて台風15号が静岡県に上陸しました。
その際同県牧之原市において突風(竜巻?)が発生し多くの家屋・施設が突風による被害を受けたことが報道されています。
太陽光発電設備もその例に洩れません。
このような場合、事業者は事故報告をしなければならないことが「電気事業法第106条,再エネ特措法第9条,第11条」などで定められています。
講座などでも必ず触れていますが、どのような事故の場合報告義務が生じるか、改めて知っておきましょう。
◆ 事故報告の対象例
1. 人身事故
・感電事故(作業員や第三者が感電した)
・火傷・怪我を伴う事故(発電設備の火災・爆発により負傷)
・設備倒壊による人への被害
2. 火災・爆発
・太陽光パネル、パワコン、接続箱、配線などからの火災
・蓄電池の発火・爆発
・山火事や建物火災につながるケース
3. 設備の重大な損壊
・パネルの落下・飛散(台風・地震・施工不良など)
・架台の倒壊
・パワーコンディショナや受変電設備の破損で運転不能になった場合
4. 系統への影響がある事故
・系統に逆潮流異常を起こした
・系統保護装置(ブレーカー、リレーなど)が動作する事故
・短絡・地絡事故で電力会社の系統に影響を与えた場合
5. 環境・近隣への影響
・設備の破損による油漏れや有害物質の流出
・部材の飛散による近隣被害
今回の事故の場合、上記の3.および5.に該当する事故に当たるものと思われます。
皆さんの関わる設備でも、いつ同様の被害に遭ってもおかしくはありません。
事故報告義務をしっかり把握し正しい対処ができるようにしておいてください。
◆ 事故報告の区分
重大事故報告:発生後すぐ(24時間以内など)に速報 → 詳細報告を30日以内に提出
軽微事故報告:人身被害や大規模な火災には至らないが、設備が損壊した場合など
※パネルの微小なひび割れや若干の出力低下は通常は対象外とされています。